第1 条 (名 称)
本クラブは、ベルリオアスリートクラブ(以下クラブという)と称する。
第2 条 (目 的)
本クラブは本会則に則り、会員の心身の健康維持増進及び会員相互の親睦を図り、品格ある明確健全なクラブとすることを目的とする。
第3 条 (管理運営)
本クラブでは前条の目的を達成するために運営管理にあたる。
第4 条 (クラブの所在地
本クラブの所在地は、名古屋市中区錦一丁目6 番 33 号とする。
第5 条 (会員制度)
- 本クラブは会員制とする 。
- 会員の種別 は別に定める。
第6 条 (入会資格 )
年齢満6 歳以上で本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを自ら(未成年の場合は親権者)の責任において本クラブへ申請した者で本クラブの承諾を得たものとする。
第7 条 (会員資格)
所定の入会手続きを完了し、規定の料金の納入により、会員資格を所得したものとする。
第8 条 (会員の種類)
会員の本クラブ諸施設の利用範囲及び諸条件の違いにより会員の種別を分けこれを別に定める。
第9 条 (入会手続き及び諸費用)
- 本クラブ入会を希望するものは所定の申込手続きを行い、本クラブの取得を得、本クラブに所定の費用を納入しなければならない。
- 入会金・年会費の額及び支払方法については、本クラブが別にこれを定める 。
- 本クラブに入会の申込をされた方は、第 1 項 の手続きの全てを完了した時に本クラブの会員としての資格を取得するものとする。
- 入会金、年会費、その他の諸費用は、経済情勢等により変更する。
- 一度の納入されました、入会金、年会費、その他の諸費用は、理由の 如 何を 問わず返還しない。
第10 条 (ビジター )
- ビジターは別に定める施設利用料を支払うものとする。
- ビジターによる施設の利用は 別に定める時間内に限る。尚、定めた時間以外の利用を見つけ次第違約金 を徴収する。
第11 条 (会員証 )
- 本クラブは会員に対して会員証を交付する。
- 会員証の貸与及び護渡はできない。
- 本クラブを利用するときはこの会員証を提示しなければならない。
- 会員証の紛失にあた っては、速やかに本クラブに届け出ると共に再発行の費用を納入しなけ ればならない。
- 退会時は会員証を本クラブに返還するものとする。
第12 条 (会員の義務)
会員は次の各号に定める義務を遵 守するものとする。
- 納入期限までに会費、その他支払いを来場の有無にかかわらず本クラブにすること。
- 本会則その他クラブ諸規則を遵守 すること。
- 本クラブの秩序を乱し、あるいはクラブの名誉を傷つけるなど会員としての品位を損なうと認められる行為をしないこと。
- 届出又は利用等に際して名誉等の偽りをしないこと
第13 条 (損害賠償責任免責)
本クラブは当館内における盗難及び会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対して本クラブはその損害賠償の責は負わない。
第14 条 (会員の損害賠償責任 )
会員が本クラブの諸施設の利用中、会員の責に帰する事由により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合その会員が損害の責任を負うものとする。
第15 条 (会員資格の停止及び除名)
会員は第12 条し示す各号の義務を遵守 しない場合、本クラブの判断により、会員資格を停止及び除名する。
第16 条 (会員資格の喪失 )
会員は、次の場合に会員資格を失う。
1. 退会 2. 除名 3. 死亡 4. 法人契約 終了
第17条 (会員の退会)
会員が退会を希望する場合は、退会希望月の前月最終営業日までに所定の書面にて退会の届を提出し本クラブの承諾を得た後、退会とする。
第18条 (休業日・定休日)
本クラブは休業日及び定休日を別に定める。
第19条 (施設の閉鎖及び利用期限)
本クラブは下記の場合、全部もしくは一部を閉鎖し、又は施設の利用明細をすることができる。 但しこれにより会員の会費支払い義務が軽減されされたり免除されることはない。たり免除されることはない。
- 天候・災害その他により開館が不可能と認められたとき。天候・災害その他により開館が不可能と認められたとき。
- 本クラブの改造・補修・点検等を行うとき。本クラブの改造・補修・点検等を行うとき。
- 本クラブの主催する競技会等の特別行事を開催するとき。本クラブの主催する競技会等の特別行事を開催するとき。
- 法令上の制定・改廃・行政指導・社会情勢等によるとき。法令上の制定・改廃・行政指導・社会情勢等によるとき。
- 経営上必要と認めたとき。経営上必要と認めたとき。
第20条(利用の禁止)
次の各号に該当する者の施設利用はこれを禁止する。
- 伝染病、その他、他人に伝染又は、感染するおそれのある疾病を有する者。伝染病、その他、他人に伝染又は、感染するおそれのある疾病を有する者。
- 飲酒等により、正常な施設利用ができないと本クラブが判断した者。飲酒等により、正常な施設利用ができないと本クラブが判断した者。
- その他、正常な施設利用ができその他、正常な施設利用ができないと本クラブが判断した者。ないと本クラブが判断した者。
第21条 (施設の改造)
本クラブの必要と認めたときは、施設又は付属施設の一部又は全部を改装することがある。
第22条(運営介入の禁止)
会員はもとより、第三者との合同においてクラブ運営に対する介入の一切の行為を禁止とする 。
第23条 (スクール等の開催)
会員又は、会員以外の方を対象としたスクール・競技会を開催することがある。
第24条 (諸費用の変更)
本クラブは、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会経済情勢の変動に応じて変更することができる。この場合は、本クラブは一ヶ月前までに、全会員にこれを告知する。
第25条 (規約の改定)
本クラブは、規約等の改定を行うことができる。尚、改定した規約等の効力は全会員に及ぶものとする。
第26条 (法人会員契約に関する附則)
法人会員契約に基づく会員においては、上記に加え以下が適用される。法人会員契約に基づく会員においては、上記に加え以下が適用される。
- 本クラブは、自らが所属する本クラブは、自らが所属する法人と本クラブとの法人会員契約を締結していることが追加される。法人と本クラブとの法人会員契約を締結していることが追加される。
- 別に定める契約書に違反した場合は、違約金を支払わなければならない。別に定める契約書に違反した場合は、違約金を支払わなければならない。
制定 令和 3 年 9 月 1 日
ベルリオ有限会社
代表取締役 前田 剛宏